カスタマーハラスメントに対する基本方針 Basic Policy on Customer Harassment

はじめに

 当社は、住まいと暮らしのサービスを通して、一人ひとりのお客さまの暮らしに寄り添い、お客さまから信頼される企業でありたいと考えております。また、常にお客さまからの多様なニーズにお応えするため、商品・サービスの更なる向上を目指しています。
 その実現に向けて、「長谷工グループ人権方針」に基づき、すべての人の人権と多様性を尊重するとともに、従業員ひとり一人の心身の健康を守り、安心して働ける職場環境を確保することが大切であると考えております。
 当社は、お客さまからのご意見・ご要望に対しては、真摯な対応を努めてまいりますが、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、従業員を守り従業員が安心してお客さまへサービスを提供できるよう、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定め、組織的に対応いたします。

1.カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」に基づき、お客さまからの要望・言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、又は社会通念上不相当な言動等が伴うもので従業員の就業環境が害されるもの。
該当する行為例
具体例は以下の通りですが、これらに限るものではありません。
    ・身体的な攻撃(暴行、傷害)
    ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
    ・威圧的な言動
    ・土下座の要求
    ・継続的な言動、執拗な言動(頻繁な指摘や要求)
    ・拘束的な行動(居座り、監禁、長時間拘束、休日や夜間、早朝等の営業時間外の対応の強要)
    ・差別的な言動
    ・性的な言動
    ・従業員個人への攻撃、要求(退職の強要、担当者変更の強要、社員の個人情報等のSNSやインターネット等への投稿)
    ・正当な理由のない商品交換(又はサービス提供)、金銭補償の要求、謝罪の要求

2.カスタマーハラスメントへの対応

    ・お客さまからの要望・言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、お客さまへの対応を中断又はお断りさせていただくことがあります。
    ・悪質なカスタマーハラスメントであると判断した場合は、警察・弁護士等と連携し、組織として厳正に対処させていただくことがあります。

3.社内への対応

カスタマーハラスメントに組織的に対応するため、以下の施策を実施します。
    ・カスタマーハラスメントに関する知識の周知・研修
    ・カスタマーハラスメント発生時の対応方法・手順の策定
    ・カスタマーハラスメント発生時の相談・報告体制の整備
    ・警察・弁護士等外部専門家との連携


2026年3月1日制定
株式会社長谷工インテック
代表取締役社長 金子 美佐子

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